SWAN WORKS
創業アンバサダー・プログラム利用規約
第1条(目的・適用)
本規約は、諏訪光則(屋号:SWAN WORKS、以下「当社」)が提供する紹介報酬プログラム「創業アンバサダー・プログラム」(以下「本プログラム」)への参加条件を定めます。参加者(以下「アンバサダー」)は本規約に同意のうえ参加します。
第2条(参加資格)
- 満18歳以上の個人または法人。未成年者・反社会的勢力およびその関係者は参加不可。
- 参加は無料(当社サービスの無料登録のみで可。有料プラン契約は不要)。1名(1法人)につき1アカウント。
- 本プログラムは公募・定員制(創業アンバサダー枠:先着100名、定員到達で新規受付を終了)。以降はキャンペーン募集による。
第3条(紹介の成立・トラッキング)
- 専用の紹介リンク(?ref=コード)を経由した訪問者が、同一の端末・同一のブラウザで30日以内に無料登録した場合に紹介が成立します。
- 別端末・別ブラウザ・プライベートモード・Cookie削除・期限切れ(30日超)では成立しません。この技術的制約に同意するものとします。
第4条(報酬)
- 紹介が成立した顧客が有料プランを契約・継続する限り、当該顧客が支払った月額料金(税込)の25%を、契約が継続する各月について報酬とします(継続型・1段階。多段階報酬は発生しません)。
- 報酬はカード決済の確認後に暫定計上し、14日間の保留期間を経て確定します。
- 最低支払額は3,000円。確定済み報酬が3,000円以上に達した場合、月末締め・翌月末払いで登録口座へ銀行振込します。振込手数料は報酬から控除します。
- 紹介先の解約・未払いが生じた場合、以降の報酬は停止します。
第5条(返金・チャージバックによる取消=クローバック)
- 紹介先の決済につき返金またはチャージバックが生じた場合、対応する報酬を取り消します。
- 既に確定・支払済みの報酬について取消が生じた場合、当該取消額を以後の報酬から相殺します(残高がマイナスの場合、次回以降で充当)。
第6条(税務)
- 本報酬に係る税務申告は、アンバサダー自身の責任で行います(各自が雑所得・事業所得等として申告)。
- 当社は本報酬について原則として源泉徴収を行いません。ただし、法令上必要と当社が判断した場合は、源泉徴収・支払調書の作成・マイナンバーの提出依頼を行うことがあります。
- アンバサダーは登録時に適格請求書発行事業者(インボイス)登録の有無を申告し、登録者は登録番号(T+13桁)を届け出ます(当社の消費税処理に使用)。
第7条(禁止事項・表示義務)
- 関係性の明示義務:紹介の発信(SNS投稿・記事・動画・メール等)には「PR」「広告」等、当社との関係性が明確に分かる表示を必ず付します(景品表示法・ステルスマーケティング規制準拠)。
- 虚偽・誇大表現の禁止:「必ず稼げる」「月〇万円確実」等の収入保証や事実と異なる説明を行いません。
- 不正の禁止:自己紹介(本人・同一決済手段/端末/世帯による登録)、なりすまし、スパム、自動化による不正登録、Cookie汚染等。
- 広告手法の制限:有料広告(リスティング等のPPCを含む)でのアフィリンク使用、および当社ブランド名・商品名での広告入札を禁止します。
- 法令・公序良俗・第三者の権利を侵害する行為の禁止。
第8条(違反時の措置)
当社は、違反または不正の疑いを認めた場合、事前通知なく、報酬の保留・無効化、アカウントの停止・除名を行うことができます。
第9条(個人情報)
当社はプライバシーポリシーに従い個人情報を取り扱います。振込先・氏名等は暗号化して保存し、アクセスは本人および当社運営者に限定します。不正検知のため識別情報をハッシュ化して利用します。
第10条(免責・変更・準拠法)
- 当社は本プログラムの内容・報酬率・定員・実施可否を、当社の裁量で変更・終了できます(既に確定した報酬は保護されます)。
- 本規約は日本法に準拠し、本プログラムに関する紛争は横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(付記:本規約は税理士確認済の「外交員報酬 非該当」運用を前提とします。)